>  今週のトピックス >  No.3059
平成27年分の路線価が公表、財産評価への影響は?
● 平成27年分の路線価が公表
  国税庁は、7月1日に平成27年分の「路線価図及び評価倍率表」を公表した。全国平均では7年連続で下落したが、東京・大阪・愛知などの大都市圏では、去年よりも上昇した。
  「路線価図及び評価倍率表」は、相続税や贈与税において土地評価を行う場合に使用する。平成27年中に亡くなられた人の相続税の計算においては、平成27年分を用いるため、路線価等の公表を待って相続税の申告を行うことになる。
  なお、土地は原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価し、土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式がある(他に宅地比準方式もあるが、ここでは言及しない)。
● 路線価方式
  路線価方式とは、宅地の面する路線に付された路線価(1u当たりの価額)を基とし、その宅地の奥行距離等に応じた価格補正、側方路線影響加算などの個別事情を考慮した価額によって評価する方式である。
  評価の基となる路線価は、冒頭のとおり国税局長が毎年定め、財産評価基準書の路線価図としてインターネット等により公開しており、その路線価図の中で、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(不特定多数の者の通行用に供されている道路)ごとに設定されている。
● 倍率方式
  路線価方式によって評価することとしている地域内にある宅地以外の宅地は、すべて倍率方式によって評価することになる。
  倍率方式は、評価する宅地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算した金額によって評価する方法である。この倍率も先ほどの路線価と同様で、毎年定められている。
  倍率方式で評価する場合、個別事情はすでに固定資産税評価額に折込済みのため、評価額は一つとなる。一方、路線価方式で評価する場合には、その土地固有の事情をどう考慮するかにより評価額が異なることがあるため、具体的に知りたい方は税理士に相談されることをお勧めする。
会社を守りぬく
ガマン経営22の心得
執筆:マネーコンシェルジュ税理士法人
体裁:A5判サイズ、48ページ
価格:300円(税込)
発行:清文社
注目!
マネーコンシェルジュ税理士法人のホームページ(HP)から直接注文した場合、一冊から注文が可能です(送料無料、振込手数料はお客様負担)。
詳しくは、マネーコンシェルジュ税理士法人のHPをご覧ください。
http://www.money-c.com/masukomi/gaman/gaman.htm
  「会社を潰す可能性を、潰す」というテーマで、税理士の視点からまとめた経営指南書。厳しい経営環境の中、会社を潰さないために経営者がなすべきこと(取引先の多様化、大得意先の与信管理、経営者の過大及び過少な遊興の抑制、経営者の異常な傲慢さへの気づき、経営者のモチベーション維持 他全22項目)を取り上げ、図を用いてわかりやすく解説しています。法人マーケットでの営業ツールに最適な1冊。
  
今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
  
  
2015.07.30
前のページにもどる
ページトップへ