> 今週のトピックス > No.3059 |
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平成27年分の路線価が公表、財産評価への影響は?
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![]() ● 平成27年分の路線価が公表
国税庁は、7月1日に平成27年分の「路線価図及び評価倍率表」を公表した。全国平均では7年連続で下落したが、東京・大阪・愛知などの大都市圏では、去年よりも上昇した。
「路線価図及び評価倍率表」は、相続税や贈与税において土地評価を行う場合に使用する。平成27年中に亡くなられた人の相続税の計算においては、平成27年分を用いるため、路線価等の公表を待って相続税の申告を行うことになる。 なお、土地は原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価し、土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式がある(他に宅地比準方式もあるが、ここでは言及しない)。 ![]() ● 路線価方式
路線価方式とは、宅地の面する路線に付された路線価(1u当たりの価額)を基とし、その宅地の奥行距離等に応じた価格補正、側方路線影響加算などの個別事情を考慮した価額によって評価する方式である。
評価の基となる路線価は、冒頭のとおり国税局長が毎年定め、財産評価基準書の路線価図としてインターネット等により公開しており、その路線価図の中で、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(不特定多数の者の通行用に供されている道路)ごとに設定されている。 ![]() ● 倍率方式
路線価方式によって評価することとしている地域内にある宅地以外の宅地は、すべて倍率方式によって評価することになる。
倍率方式は、評価する宅地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算した金額によって評価する方法である。この倍率も先ほどの路線価と同様で、毎年定められている。 ![]() ![]() ![]()
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2015.07.30 |
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