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平成27年分確定申告から「財産債務調書」制度が創設
● 「財産及び債務の明細書」に代わる制度
  平成27年度税制改正において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、「財産及び債務の明細書」を見直し、「財産債務調書」の提出制度が創設された。
  ちなみに「財産及び債務の明細書」とは、確定申告書を提出しなければならない人で、その年分の各種所得金額の合計額が2,000万円を超える場合に、その年の12月31日(年の途中で死亡や出国する人の場合は、その死亡又は出国の日)現在の財産や債務についてその種類や金額を記入し、確定申告書に添付して提出する書類のことである。
  ただし、「国外財産調書」を提出する人は、国外財産調書に記載した国外財産について明細書に記載する必要はなく、備考欄に「国外財産調書に記載のとおり」と書けば足りる。
● 「財産債務調書」の提出義務者とは?
  平成27年分確定申告からは、確定申告書を提出する必要がある人で、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合には、上記の「財産及び債務の明細書」に代えて、「財産債務調書」を提出しなければならない。
   (1)  その年分の所得金額が2,000万円超であること
   (2)  その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、又は、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること
  新たな「財産債務調書」制度では、所得金額が2,000万円超であるとともに、一定のいわゆる財産基準を満たす人に対して調書の提出義務が付されるので、現行の「財産及び債務の明細書」よりも対象が絞られることになる。
  また、「国外財産調書」と記載事項は同様となり、提出者の氏名・住所(又は居所)、財産の種類、数量、価額、所在、債務の金額等を記載し、別途「財産債務調書合計表」を作成し、添付しなければならない。財産の価額はその年の12月31日における時価又は時価に準ずるものとして見積価額によることとされている。
  財産債務調書は、その年の翌年3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署へ提出する必要があり、最初の提出期限は平成28年3月15日となる。
  なお、財産債務調書の適正な提出に向けたインセンティブとして、過少申告加算税等の特例措置が設けられているため、該当者はご注意いただきたい。
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2015.08.20
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