>  今週のトピックス >  No.3086
リバースモーゲージを利用するなら保険の見直しは必須
  住み慣れた住まいに暮らし続けながら、自宅を担保に資金の借り入れが可能となっているのがリバースモーゲージです。大手3行の他に、地銀や信金などでも取り扱いが増えてきているようで、気になっている人も多いのではないでしょうか?
● 基本は死後に一括返済
  リバースモーゲージで借入が可能となっているのは、各行で違いがあるものの、おおむね55歳もしくは60歳以上で80歳まで。単独所有の物件であること等の決まりがあります。
  通常の住宅ローンの場合、元金と利息を毎月支払っていくというのに対し、リバースモーゲージの場合、返済は契約者の死後に一括返済もしくは、利息のみを毎月支払うというような方法になっています。
  用途は投資目的や事業資金以外であれば基本的に自由なので、老後資金の上乗せに大いに活用できる商品であるといえるでしょう。
● マイホームが銀行に渡ってしまう!?
  借入限度額は、契約者の年収や物件などによって違いがありますが、契約者の死後に一括返済ができない場合には、担保になっているマイホーム等を代物弁済として差し出さなくてはなりません。
  つまり、一括返済が可能であれば、担保物件も相続財産とすることができますので、子や孫に財産を引き継ぐことが可能になるということなのです。
● 住宅ローンの残債があっても利用できる銀行もあり
  銀行によっては、住宅ローンの残債が残っていてもリバースモーゲージを利用できるところがあります。
  とはいえ、無条件に利用できるわけではなく、残債が少ないこと、契約者の年収の他、担保価値などを元に利用できるかが判断されます。
  このようなケースでリバースモーゲージを活用すると、住宅ローンについていた団体信用生命保険はなくなってしまいますので、新たに生命保険の加入が必須であるといえます。
  担保物件を残したいのであれば、一括返済可能な金額や残された配偶者の生活資金などに鑑みて、保険金額を設定しなくてはなりません。
  不動産に絡むローンの場合には、保険の見直しは欠かせない作業の一つであるといえるのではないでしょうか。
● 家族と十分に話し合って決めよう
  リバースモーゲージを利用する場合、最も大切なのは契約する本人の意思です。
  とはいえ、家族の同意が得られない場合には、後々揉める火種を残すことになります。資金の借入が必要な場合には、子どもから援助が得られるのか? マイホームは残さなくても良いのかを十分に話しあうようにしましょう。
  
飯田 道子(いいだ・みちこ)
海外生活ジャーナリスト/ファイナンシャル・プランナー(CFP)
  金融機関勤務を経て96年FP資格を取得。各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などをおこなっている。主な著書には、「宅建資格を取る前に読む本」(総合資格)、「介護経験FPが語る介護のマネー&アドバイスの本」(近代セールス社)などがある。
  海外への移住や金融、社会福祉制度の取材も行う。得意なエリアは、カナダ、韓国など。
  
2015.09.17
前のページにもどる
ページトップへ