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マイナンバーの事務取扱担当者を誰にするか?
● 全国に支店がある場合の対応方法は?
  マイナンバーの事務取扱担当者や責任者は、一般的には本社の管理部や人事部の方が選任されることが多いと思われる。その場合、その会社が全国に複数の支店を構えているとしたら、全従業員の顔と名前を把握しているだろうか。たとえ支店や人数が少なくても、本社勤務の事務取扱担当者において名前は知っていても一度も顔を見たことがないという支店従業員が数名はいるのが普通だろう。
  その場合に取れる方法は2つある。
1.  対面で本人確認ができない従業員は、通知カードと身分証明書のコピーを郵送してもらう
郵送されてきたコピーを保管するか破棄するかは事前に取り決めておき、もし保管するのであれば、漏えい防止策をとって保管する必要がある。
2.  各支店の支店長(または会社が選定した人物)が事務取扱担当者となり、マイナンバーの取得は各支店で済ませる
各支店で本人確認の上取得したマイナンバーは、一般的には本社で保管するのが望ましい。
● 事務取扱担当者への研修は必須
  各支店で身元確認を行えば、支店の従業員の顔と名前が一致している場合が多いので、本人確認はスムーズに行うことができるだろう。ただ、各支店に事務取扱担当者を作る場合は、その担当者にマイナンバー研修を受講してもらうことなどが必要となってくる。両方のメリット・デメリットを把握したうえで、誰を事務取扱担当者にするのか、または事務取扱担当者を本社以外で作るのか作らないのかを判断していただきたい。
  なお、支店に事務取扱担当者がいる場合、前述の通り、その事務取扱担当者への研修や教育を定期的に行う必要がある。マイナンバーの適正な取扱の周知徹底や秘密保持に関する教育はもちろん、実際に導入してみると、こちらの推測とは違う状況が起こることは十分考えられるため、そのような時に事務取扱担当者で経験を共有するためにも定期的な研修は実施したほうが良いだろう。
  また、事務取扱担当者は、社内研修だけでなく、最低でも年に1回は、社外研修を受けることが望ましい。マイナンバーは新しい制度であるため、政府もまだ手探りのところがあり、今後も新たな指針が追加で発表されることが予想される。そのような新しい情報をキャッチアップするためにもマイナンバーの専門家による社外研修への参加が望ましい。
会社を守りぬく
ガマン経営22の心得
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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2015.10.01
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