>  今週のトピックス >  No.3092
日商、配偶者控除・社保制度・扶養手当見直しを提言
● 配偶者控除は一本化して税額控除制度に移行を
  日本商工会議所はこのほど、「女性の働きたい意志を尊重した税・社会保険制度に関する提言」を発表した。女性の活躍推進を制約する要因の一つとして指摘されている、特にパートタイマーが自ら就業調整する要因である、いわゆる「103万円・130万円の壁」と称される税制・社会保険上の阻害要因を最大限解消するために、(1)配偶者控除の見直し、(2)社会保険制度の見直し、(3)企業による扶養手当見直しの3点を提言している。
  現行の所得控除制度(基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除)は、累進税率の下では高所得世帯ほど税負担が軽減されており、多くの子育て世帯が含まれる低所得者世帯(年収300〜400万円)には税負担の軽減効果が小さい。例えば、38万円の所得控除に対して、年収2千万円の世帯では、所得税率33%で約13万円の軽減、年収300万円の世帯では、所得税率5%で約2万円の軽減となっていると指摘。
  そのため、配偶者控除については、見直しに当たって、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除を一本化し、所得額によらず税負担の軽減額が一定となる税額控除制度への移行を求めた。その際、夫婦それぞれの所得に対して税額控除を適用するとともに、夫婦どちらか一方に控除しきれない税額控除額がある場合、他方の税額控除に上乗せする仕組みとすべきであると提言した。
● 企業の扶養手当廃止の取組みを後押しするインセンティブを
  社会保険制度の見直しについては、被保険者間の公平性、保険財政的な視点も踏まえて総合的な検討が必要とした。社会保険(厚生年金、健康保険)の保険料負担によって急激な手取り額の減少が生じる「130万円の壁」を最大限解消するため、世帯単位で見た手取り額の減少幅を縮小するための保険料負担の段階的減額など、制度改正や政策的措置を総合的に検討することを求めている。
  企業による扶養手当の見直しについては、約5割の企業が103万円、2割の企業が130万円を基準として扶養手当を支給しており、世帯単位での手取り額の逆転に拍車をかけていると指摘。これも社会保険と同様、なだらかな支給に変えていく、あるいは、扶養手当を廃止、子育て手当に支給を重点化するなどの検討も必要であり、政府はそうした企業の取組みを後押しするインセンティブの付与を検討すべきことを提言している。
参考  : 日本商工会議所「女性の働きたい意志を尊重した税・社会保険制度に関する提言」(平成27年9月16日)
  
浅野 宗玄(あさの・むねはる)
株式会社タックス・コム代表取締役
税金ジャーナリスト
1948年生まれ。税務・経営関連専門誌の編集を経て、2000年に株式会社タックス・コムを設立。同社代表、ジャーナリストとしても週刊誌等に執筆。著書に『住基ネットとプライバシー問題』(中央経済社)など。
http://www.taxcom.co.jp/
○タックス・コム企画・編集の新刊書籍『生命保険法人契約を考える』
http://www.taxcom.co.jp/seimeihoujin/index.html
  
2015.10.05
前のページにもどる
ページトップへ