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「ふるさと納税」がさらに使い易くお得に!
● ふるさと納税がさらにお得に!
  ふるさと納税とは、自分が選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税及び住民税から原則として全額が控除(寄附金控除)される制度である(なお、収入や家族構成等に応じて一定の上限あり)。
  最大のメリットは、寄附金控除を受けられる上に、そのお礼として寄附先の自治体から、寄附額に応じた特産品が無料でもらえるという点である。s
  寄附金は暦年でカウントするため、例えば、年初1月に寄附した場合は翌年3月の確定申告で所得税の精算をし、6月以降に支払う住民税が精算されるので、寄附してから1年以上、資金をフリーズすることになる。しかし、年末10月〜12月あたりで寄附した場合、約半年のフリーズで済む。ふるさと納税メリットを100%活用するのであれば、今がチャンスである。
● 平成27年からさらに使い易くお得に!
  平成27年度税制改正により、より利用しやすく改正された。
1.ふるさと納税枠を約2倍に拡充
2.手続きの簡素化「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設
1.ふるさと納税枠を約2倍に拡充
  自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される限度額である「ふるさと納税額」が、平成27年1月1日以降、約2倍に拡充された。
ケース別の具体事例(扶養家族が配偶者のみの給与所得者の場合)を見てみよう。
◎年収300万円の場合、12,000円 →  23,000円に拡充
◎年収500万円の場合、30,000円 →  59,000円に拡充
◎年収700万円の場合、55,000円 → 108,000円に拡充
  なお、控除限度額については、収入や家族構成等によって異なるため、下記サイト内にある「寄附金控除額の計算シミュレーション」で確認だいたきたい。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
2.手続きの簡素化「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設
  確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設された。特例の適用には、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要がある。この特例は、平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税が対象である。
  なお、5団体を超える自治体にふるさと納税をされた人や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う人は、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまでと同様に確定申告を行う必要があるため、注意願いたい。
  また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける人は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われる。
会社を守りぬく
ガマン経営22の心得
執筆:マネーコンシェルジュ税理士法人
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2015.10.22
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