>  今週のトピックス >  No.3103
マイナンバー外部委託に該当する場合としない場合
  今週のトピックス3095において、「マイナンバー業務を外部委託する場合の注意点」をご紹介したが、今回は外部委託に該当するかどうか、具体例で確認する。
● ポイントはそのベンダーが個人番号を含む電子データを取扱うかどうか!
  マイナンバーを外部委託する代表例として、給与・年末調整業務や社会保険業務を税理士や社会保険労務士へ委託することが想定される。
  では、人事・給与などのデータ管理にクラウドサービスを利用している場合はどうなるのだろうか?
  この場合、クラウドサービス提供事業者であるベンダーが個人番号をその内容に含む電子データを取扱わない場合は、委託とは見なされない。従って、クラウドサービス等を導入している場合で委託に該当しないためには、あらかじめ、契約条項によってクラウドサービス提供事業者が個人番号を含むデータを取扱わない旨を定め、確実に実施されるように、適切にアクセス制御を行う必要がある。
  また、マイナンバーを取扱う情報システムの保守サービスを活用している場合はどうなるのだろうか?
  この場合、保守サービス提供事業者であるベンダーが個人番号をその内容に含む電子データを取扱う場合には、委託に該当する。一方、単純なハードウェア・ソフトウェア保守サービスのみを行う場合、契約条項によって保守サービス提供事業者が個人番号を含むデータを取扱わない旨を定めており、適切にアクセス制御を行っている場合等では、委託に該当しない。
  なお、保守サービス提供事業者が、保守のために記録媒体等を持ち帰ることが想定される場合は、あらかじめ特定個人情報(マイナンバーを内容に含む個人情報)の保管を委託し、安全管理措置を確認する必要があるので、注意していただきたい。
ベンダーとは、英語で「売り手」を意味し、IT用語としては製品やサービスの提供を行っている事業者を指す。
● マイナンバーを郵送する場合、配送業者とは委託関係になるのかどうか?
  この場合は、配送業者は依頼された特定個人情報の中身の詳細については関知しないことから、事業者と配送業者との間で特に特定個人情報の取扱いについての合意があった場合を除き、委託には該当しないものと考えられる。
  ただし、事業者には安全管理措置を講ずる義務が課せられているので、特定個人情報が漏えいしないよう、適切な外部事業者の選択、安全な配送方法の指定等の措置を講ずる必要がある。
  マイナンバー制度では、委託者は業務の委託先を必要かつ適切に監督するための必要な措置を講じなければならない。
  そのため、委託先とはマイナンバー導入後の業務内容や、契約内容の見直しなどについて早急な協議をすることをお勧めする。
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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2015.10.29
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