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押さえておきたい「36協定」の基礎知識
● 36(サブロク)協定とは?
  労働基準監督署の調査では、必ずといっていいほど36協定の控えの提出を求められるが、労基署へ未提出ということになるとその後の調査にも大きな影響がある。今回は、36協定の基本事項を理解するとともに、労務管理のポイントになる特別条項についてもふれることとする。
  法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて(延長して)労働させる場合や、休日(1週間に1日・変形休日制の場合は4週間に4日)労働させる場合には、あらかじめ労働組合(労働組合がない場合には労働者の代表)と使用者との間で書面による協定を締結しておかなければならないことが労働基準法では規定されている。
  労働基準法の第36条に規定されていることから、通称「サブロク協定」と呼ばれているが、この協定を結べば残業代を支払わなくていいということではない。そもそもこの36協定がなければ、時間外労働をさせることができないということなので、まずはこの36協定の重要性を理解していただきたい。
● 36協定には、限度時間が決まっている
  この36協定では、時間外労働について、
   @ 1日について延長することができる時間
   A 1日を超えて3ヶ月以内の期間について延長することができる時間
   B 1年間について延長することができる時間
を定める必要があり、AとBについては下表のとおり延長時間の限度が定められている。
期間 限度時間
一般の労働者 対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者
1週間 15時間 14時間
2週間 27時間 25時間
4週間 43時間 40時間
1ヶ月 45時間 42時間
2ヶ月 81時間 75時間
3ヶ月 120時間 110時間
1年間 360時間 320時間
● 特別条項付き36協定の締結で注意すること
  臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、「特別条項付き36協定」を結ぶことにより、限度時間を超える分を延長時間とすることができる。
  なお、特別条項付き36協定では、下記の事項を定める必要がある。
   原則としての延長時間(限度時間以内の時間)
   限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情
   一定期間途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続
   限度時間を超える一定の時間
   限度時間を超えることができる回数
  最後に、特別条項付き36協定は、まさに特別な条項なので、従来の限度時間を超えることが恒常的ではなく、一時的・突発的なものでなければならない。特別な事情として、納期のひっ迫、大規模なクレームへの対応、機械のトラブルへの対応等の理由があるものに限られる。毎月毎月ずっと忙しい状態が続いているような場合は特別な事情とはいえないので、特別条項付きの36協定を締結する場合には十分注意する必要がある。
参照  : 時間外労働の限度に関する基準
  
庄司 英尚 (しょうじ・ひでたか)
株式会社アイウェーブ代表取締役、庄司社会保険労務士事務所 所長
社会保険労務士 人事コンサルタント
福島県出身。立命館大学を卒業後、大手オフィス家具メーカーにて営業職に従事。その後、都内の社会保険労務士事務所にて実務経験を積み、2001年に庄司社会保険労務士事務所を開業。その後コンサルティング業務の拡大に伴い、2006年に株式会社アイウェーブを設立。企業の業績アップと現場主義をモットーとして、中小・中堅企業を対象に人事労務アドバイザリー業務、就業規則の作成、人事制度コンサルティング、社会保険の手続及び給与計算業務を行っている。最近は、ワーク・ライフ・バランスの導入に注力し、残業時間の削減や両立支援制度の構築にも積極的に取り組んでいる。
公式サイト http://www.iwave-inc.jp/
社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/
  
  
2015.11.02
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