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マイナンバー記載は平成28年分扶養控除等申告書から
● 平成28年分の扶養控除等申告書からマイナンバーの記載欄あり
  平成28年からマイナンバー制度が始まることに伴い、「平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のフォームが変更になっている。従業員及びその扶養家族のマイナンバーを記載する欄が追加されているので、必ずご確認いただきたい。
  今年(平成27年分)の年末調整にマイナンバーは関係ないが、平成28年分の扶養控除等申告書にマイナンバーを記載・提出してもらうことをお勧めする。平成27年12月以前であっても、会社として、マイナンバー付きの扶養控除等申告書を回収することは可能である。
  マイナンバーは早い人で平成28年1月に退社する方から影響が出てくる。また、1年後にマイナンバーを提出してもらおうとしたときには通知カードを紛失している方もいるかもしれない。様々な点を考慮すると、マイナンバーを記載した平成28年分の扶養控除等申告書を一斉に従業員に提出してもらう方が、導入がスムーズかと思われる。また、乙欄適用で給与を支払っている人についても、マイナンバーを別途収集する必要がある。
● 「利用目的」を通知する
  扶養控除等申告書にマイナンバーを記載してもらうには、その利用目的を従業員等に事前に通知しなければいけない。マイナンバーを年末調整以外の目的に使用したい場合には、「利用目的通知書」に可能性のある業務を全て記載しておくといいだろう(下記参照)。
平成○年○月○日
当社従業員 各位
株式会社○○○○
個人番号利用目的通知書
当社は、貴殿および貴殿の扶養家族の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に定める個人番号をいいます。)を以下の目的で利用いたします。
所得税法に基づき雇用主が行う源泉徴収に関する事務
地方税法に基づき雇用主が行う個人住民税に関する事務
雇用保険法に基づき雇用主が行う雇用保険関係事務
健康保険法に基づき雇用主が行う健康保険関連事務
厚生年金保険法に基づき雇用主が行う厚生年金保険関連事務
上記@からDに関連する事務
● 扶養控除等申告書を提出してもらう時のポイント
  給与計算担当者など個人番号事務取扱担当者は、扶養控除等申告書の提出を受ける際に、従業員の本人確認をする必要がある(入社時に住民票等で確認していて、成りすまし問題が発生しない場合は不要)。ただし、扶養家族等の本人確認は従業員が行うため、担当者は本人確認をする必要はない。
  マイナンバーが正しく記載されているか不安で心配という場合は、提出を受ける際に通知カードのコピーを一緒に提出してもらうことをお勧めする。現在の政府の指針では扶養家族等の通知カードのコピーを提供してもらうことも問題がない。
  ただし、通知カードのコピーを会社で保管する場合は、適切な安全管理措置を実施する必要があるため、特に問題がなければ、通知カードのコピーは破棄し、少しでも漏えいのリスクが減るようにしたい。
  また、扶養控除等申告書の保存期間である7年間が終了した後は、マイナンバーが記載された扶養控除等申告書を速やかに破棄し、それ以降も申告書を保管したい場合は、マイナンバーの部分はマスキング処理などを施し、マイナンバーが見えなくなるようにする必要があるので、注意してほしい。
会社を守りぬく
ガマン経営22の心得
執筆:マネーコンシェルジュ税理士法人
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
  
  
2015.11.19
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