>  今週のトピックス >  No.3117
今年中にやっておきたい節税術まとめ
● 非事業者にも必要な“決算対策”とは?
  所得税、贈与税は暦年で区切られるため、年末である12月は個人の決算月となる。事業をされている個人事業主の方はもちろんだが、そうでない方でも“決算対策”は必須である。非事業者である一般個人の優遇税制については、各年での控除限度額や非課税限度額を来年に繰り越せないものが大半であり、「今年の枠は今年の内に」使い切るための”決算対策”が欠かせない。
@ふるさと納税
  今年(平成27年)から控除限度額がほぼ倍になる改正が行われており、さらに5自治体までの寄付であれば確定申告も不要(平成27年4月1日以降の寄付に限る)とされ、格段に使い勝手が良くなっている。
ANISA(少額投資非課税制度)
  年間100万円までの投資額について、譲渡益や配当に対する税金が5年間非課税となる。今年の非課税限度額を来年に繰り越すことはできないので、まだ今年の限度額が残っている方は、年内の購入を検討しておきたい。なお、平成28年からは非課税限度額が120万円となり、新たにジュニアNISAも開始される。
B公社債、外貨建てMMFの売却
  平成28年から金融・証券税制の改正が行われ、これまで非課税だった公社債等の譲渡益が課税対象となり、雑所得として総合課税されている償還差益も含めて、所得税15%、住民税5%(復興特別所得税除く)の申告分離課税に統一される。含み益を抱えている公社債や外貨建てMMFなどは、年内に売却すれば非課税となる(今週のトピックスNo.3063参照)。
C暦年贈与、住宅取得等資金贈与
  暦年贈与の非課税限度額は暦年単位での管理となり、翌年への繰越はできない。暦年贈与であれば、受贈者1人当たり年間110万円の非課税枠がある。また、直系尊属から受ける住宅取得等資金に係る贈与については、要件を満たせば、平成27年中の贈与について、良質な住宅用家屋は1,500万円、それ以外の住宅用家屋は1,000万円の非課税限度額がある。
D事業者向け対策
  事業をされている方については、小規模企業共済、中小企業倒産防止共済への加入・年払の検討、来期の消費税シミュレーションは忘れずに行っておきたい。
  なお、上記の金融・証券税制の改正に伴い、上場株式等と非上場株式等の損益通算は、平成28年以降認められなくなる。事業承継等に伴い、損益通算を検討されている場合には、年内の売却が必要となる(今週のトピックスNo.3063参照)。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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2015.11.26
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