> 今週のトピックス > No.3125 |
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国外財産調書、該当者は年内にシミュレーションを
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![]() ● 12/31時点で5,000万円超の国外財産は、提出が必要
平成24年度税制改正において、国外財産調書制度が創設された。国税庁の発表によると、平成26年分(平成26年12月31日分)の国外財産調書の提出状況は、総提出件数が8,184件(平成27年6月末時点)となっている。該当する方にとっては、年末の“決算対策”の1つとして、国外財産の金額シミュレーションが必要となる。
その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者は、翌年3月15日までに国外財産調書を提出しなければならない。国外財産調書にはインセンティブとペナルティが設けられている。 ![]() 調書を期限内に提出した場合に、記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を軽減(△5%) A加算税の加重措置 調書の提出がない場合又は提出された調書に国外財産の記載がない場合に、その国外財産に関して所得税の申告漏れが生じたときには、加算税を加重(+5%) B罰則の適用 正当な理由なく期限内に提出がない場合又は虚偽記載の場合に、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ![]() ![]() ● 年末までに5,000万円を超えるかどうかのシミュレーションを
国外財産の対象となるのは、主に下記のような財産である。
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2015.12.10 |
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