> 今週のトピックス > No.3130 |
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12月から始まった「ストレスチェック制度」とは? | ||||||||
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昨年6月の労働安全衛生法改正・交付により、平成27年12月から、新たに職場のメンタルヘルス対策の一環として「ストレスチェック制度」がスタートしている。
![]() ● 制度の目的
この制度は、労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態のときは医師と面接してアドバイスを受けたり、会社側に仕事の軽減などの適切な措置の実施や職場環境の改善を促したりすることなどによって、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的としており、労働者が50人以上の事業所では、毎年1回実施することが義務付けられている。
![]() ● 対象者と具体的なチェック方法
原則としてすべての労働者に対して実施される。具体的な流れは、下記の図のとおりである。労働者が記入したストレスに関する質問票に基づき個々のストレスの状況が医師などによって評価され、本人に結果が通知される。ストレスが高く医師による面接が必要と評価された人は、本人の希望により医師の面接指導を受けられる。状況によって医師から事業主に対し、業務の変更や軽減などの措置についての意見を述べる。一方、事業所単位などで個々の結果を集計・分析することにより、職場環境の改善につなげることも目的の一つとなっている。
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2015.12.17 |
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