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雇用促進税制縮小、所得拡大促進税制と併用可
● 対象地域と新規雇用者の範囲を限定
  現行税制では、法人又は個人事業主が従業員数を増加した場合のインセンティブとして、雇用促進税制が用意されており、以下の@からDまでの要件を全て満たした場合に、雇用増加人数1人当たり40万円の税額控除(その事業年度の法人税額の10%(中小企業者等については20%)が上限)が認められている(地方拠点強化税制については、別途上乗せ措置あり)。
   基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については2人以上)であることにつき証明がされたこと
   基準雇用者が10%以上であることにつき証明がされたこと
   給与等支給額が比較給与等支給額以上であること
   雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(一定の事業を除く)を行っていること
   前期及び当期に事業主都合による離職をした雇用者及び高年齢雇用者がいないことにつき証明がされたこと
  この雇用促進税制については、平成28年3月31日が適用期限となっていたが、平成28年度税制改正大綱において、適用対象となる事業所の地域と雇用者の範囲を限定した上で、適用期限を延長する旨の改正が盛り込まれた。
参考  : 厚生労働省「平成28年度 税制改正の参考資料(厚生労働省関係)」P18
● 雇用促進税制と所得拡大促進税制
  具体的には、地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る措置以外の措置について、適用の基礎となる増加雇用者数を地域雇用開発促進法の同意雇用開発促進地域内にある事業所における無期雇用かつフルタイムの雇用者の増加数(新規雇用に限るものとし、その事業所の増加雇用者数及び法人全体の増加雇用者数を上限とする。)とした上、その適用期限を2年延長する、とされている。
  また、上記の改正に伴い、雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度(所得拡大促進税制)の適用の基礎となる雇用者給与等支給増加額から本措置の適用の基礎となった増加雇用者に対する給与等支給額として一定の方法により計算した金額を控除した上、雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度と本措置とを重複して適用できる、という措置が新たに追加された。
※平成28年度税制改正大綱については、国会を通過するまでは確定事項ではありません。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2016.01.14
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