> 今週のトピックス > No.3143 |
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空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例が創設
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![]() ● 創設に至った背景
周辺の生活環境への悪影響を及ぼし得る空き家の数は、毎年平均して約6.4万戸増加している。これら空き家の約75%は旧耐震基準の下で建築され、そのうち約60%が「耐震性のない」ものと推計される(平成28年度 国土交通省税制改正概要より)。また、「平成26年 空き家実態調査」(国土交通省)によると、居住用家屋が空き家となる理由として「相続時」が最多とされる。
そこで、相続人が使う見込みのない古い住宅が空き家として放置され、それが周辺の生活環境に悪影響を与えることを未然に防ぎ、「使える空き家は利用し、使えない空き家は除却する」観点から、使う見込みのない空き家やその除却後の敷地の流通による有効活用を促進し、空き家の発生を抑制することが必要なため、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例が創設される。 ![]() ● 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋<マンション等の区分所有建物を除く>であって、その相続の開始の直前においてその被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものに限る。以下「被相続人居住用家屋」という)及びその相続の開始の直前においてその被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を、その相続により取得した個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、一定の譲渡(その相続の時からその相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限るものとし、その譲渡の対価の額が1億円を超えるものを除く)をした場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額について、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用できることとする。
つまり、相続人が、相続により取得した被相続人のみが居住していた旧耐震基準の戸建て住宅等で空き家となっているものを、決められた期間内に売却(耐震リフォーム後、あるいは更地とした後)した場合には、3,000万円の特別控除の適用が可能となる。 この特例の適用を受けるためには、確定申告書に地方公共団体の長等のその被相続人居住用家屋及びその土地等が、一定の要件を満たすことの確認をした旨を証する書類等を添付しなければならない。 この特例は、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例との選択適用であり、居住用財産の買換え等の特例との重複適用その他所要の措置が講じられる。 ![]() ![]()
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2016.01.21 |
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