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● 受贈者1人につき年間110万円の基礎控除
贈与税の「暦年課税」を適用する場合において、個人が平成27年1月1日から平成27年12月31日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除く)を受けたときは、原則として平成28年3月15日までに贈与税の申告をしなければならない。
ただし、その贈与財産の課税価格が基礎控除額110万円以下である場合には、申告は不要である。よく勘違いされるが、この基礎控除額は、受贈者1人つき年間で110万円である。例えば、孫が祖父から110万円と祖母から110万円の贈与を同年中に受けた場合なら、孫は年間220万円の贈与を受けたことになり、贈与税の申告が必要となるため、注意していただきたい。
● 祖父母や親からの贈与には「特例税率」を適用
1年間に贈与を受けた財産の課税価格から基礎控除額110万円を控除した残額に、税率を乗じて贈与税額を計算する。
平成27年以降の贈与については、贈与者と受贈者との「続柄」と「年齢」に応じて、「一般税率」か「特例税率」のいずれかを適用して贈与税額を計算する。
(1)一般税率(一般贈与財産用)
特例税率を適用しない場合の贈与税の計算に使用し、例えば次のようなケースに使用する。
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・ |
直系尊属以外の親族(夫、夫の父や兄弟など)や他人から贈与を受けた場合 |
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・ |
直系尊属から贈与を受けたが、受贈者の年齢が財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳未満の子や孫の場合 |
基礎控除後の課税価格 |
200万円 以下 |
300万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
3,000万円 超 |
税率 |
10% |
15% |
20% |
30% |
40% |
45% |
50% |
55% |
控除額 |
− |
10万円 |
25万円 |
65万円 |
125万円 |
175万円 |
250万円 |
400万円 |
(2)特例税率(特例贈与財産用)
財産を受けた年の1月1日現在において20歳以上の子や孫が、祖父母など直系尊属から受けた場合の贈与税の計算に使用する。
基礎控除後の課税価格 |
200万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
4,500万円 以下 |
4,500万円 超 |
税率 |
10% |
15% |
20% |
30% |
40% |
45% |
50% |
55% |
控除額 |
− |
10万円 |
30万円 |
90万円 |
190万円 |
265万円 |
415万円 |
640万円 |
● 特例税率を受ける場合の注意点
「特例税率」の適用を受ける場合で、次の@又はAのいずれかに該当するときは、贈与税の申告書とともに、受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で受贈者の氏名、生年月日及び贈与者の直系卑属(子や孫など)に該当することを証する書類を提出する必要があるので、忘れないようにしていただきたい。
@ |
「特例贈与財産」のみの贈与を受けた場合で、その財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の課税価格が300万円を超えるとき |
A |
「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の両方の贈与を受けた場合で、その両方の財産の価額の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の課税価格※が300万円を超えるとき |
※ |
「一般贈与財産」について配偶者控除の特例の適用を受ける場合には、基礎控除額(110万円)と配偶者控除額を差し引いた後の課税価格。 |
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
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マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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