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確定申告の税金、支払を遅らせるには?
● 所得税の支払は、最大いつまで延長できるか?
  所得税の確定申告期限は3月15日となっており、通常は、その日までに申告と納税を済ませなければならない(還付申告は5年間可能)。例年、確定申告で納税が発生する方なら、この時期に税金の支払があることは、十分ご承知のことと思うが、確定申告初心者の方や突発的事情が発生した場合など、一時的に資金繰りが厳しいので、少しでも支払を延長したい、と思われることもあるだろう。
  その場合、2つの方法がある。1つは、振替納税を利用する方法である。
  振替納税は、申告された本人名義の金融機関の預貯金口座から申告税額を自動的に納税する制度で、一度手続きをすれば、継続して利用することができる(ただし、管轄税務署が変わった場合は、再申請)。振替納税のメリットは、税金の支払いが約1ヶ月先延ばしになることである。今年の場合は、平成28年4月20日の引落しとなる。
  振替納税を利用しても納税が厳しい場合、さらに延納を利用する方法がある。納期限までに納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を5月31日まで延長することができる。これは、振替納税と併用することが可能である。手続きは、確定申告書の該当欄に数字を記入するだけで、他に特に申請等は必要ない。ただし、延納期間中は年1.8%の割合で利子税がかかるため、注意して頂きたい。
● 消費税には延納制度がないため、要注意
  個人事業主の方であれば、所得税と同時に消費税についても申告が発生する方がおられると思うが、こちらは所得税とは取扱いが異なる。
  まず、消費税の確定申告期限は、3月15日ではなく、3月31日となっている。実質的には、3月15日の時点で所得税の申告をするために、消費税の計算も終えている場合が多いが、消費税の納税は3月31日までに行えばよい。もちろん、消費税についても振替納税を適用することができるため、申請しておけば、引落しは平成28年4月25日となる。
  ただし、消費税は、原則預り金であり、実質的な事業者の負担がないため、消費税の延納制度は設けられていない。最大に延長して、上記振替納税の4月25日が限度となる。消費税が多額になる場合には、事前に十分資金繰りの確認をしておきたい。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2016.03.03
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