> 今週のトピックス > No.3168 |
平成28年度から医療保険制度が改正されます! | ||||||||||||||||
● 平成27年5月に医療保険制度改革に向けた関連法が成立しました!
平成27年5月に「社会保障と税の一体改革」の一環として、医療保険制度改革に向けた関連法が成立し、平成28年度から医療保険制度の改正が始まります。
● 平成28年4月の主な改正内容
@入院時の食事代を段階的に引き上げ
入院した際の食事代については、現在、食材費相当額を自己負担していますが、在宅療養との公平性を図る観点から、調理費相当額も患者が負担することとなりました。 ・一般所得者の入院時食事代負担額(1食あたり) 現行:260円→平成28年度:360円→平成30年度:460円 ※低所得者等の負担額は据え置きとなります。 A紹介状なしの大病院等受診に定額負担を導入 外来の機能分化を促進するため、平成28年度から、特定機能病院等を紹介状なしで外来受診した場合、初診料・再診料とは別に一定額の料金が徴収されることになりました(選定療養の義務化)。 ・初診:5,000円(歯科は3,000円)、再診:2,500円(歯科は1,500円)中央社会保険医療協議会による(平成28年度診療報酬改定) B標準報酬月額の上限額を引き上げ 毎月の保険料の計算基礎となる標準報酬月額について、3等級区分を追加し、第50等級(139万円)までとなります。 C患者申出療養創設 患者からの申し出にもとづき、厚生労働大臣が定める高度の医療技術等が保険外併用療養費の対象となります。これにより、日本国内では承認されていない医薬品等を保険外併用療養費として使用することも可能となります(安全性等の審査が別にあります)。 D出産手当金・傷病手当金の支給額算定方法の変更 出産手当金と傷病手当金は、標準報酬月額の3分の2相当額を基準に支給額が決定されていますが、平成28年4月1日から被保険者期間によって次のように支給額の算定方法が変更されます。
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2016.03.07 |
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