>  今週のトピックス >  No.3168
平成28年度から医療保険制度が改正されます!
● 平成27年5月に医療保険制度改革に向けた関連法が成立しました!
  平成27年5月に「社会保障と税の一体改革」の一環として、医療保険制度改革に向けた関連法が成立し、平成28年度から医療保険制度の改正が始まります。
● 平成28年4月の主な改正内容
@入院時の食事代を段階的に引き上げ
  入院した際の食事代については、現在、食材費相当額を自己負担していますが、在宅療養との公平性を図る観点から、調理費相当額も患者が負担することとなりました。
  ・一般所得者の入院時食事代負担額(1食あたり)
    現行:260円→平成28年度:360円→平成30年度:460円
  ※低所得者等の負担額は据え置きとなります。
A紹介状なしの大病院等受診に定額負担を導入
  外来の機能分化を促進するため、平成28年度から、特定機能病院等を紹介状なしで外来受診した場合、初診料・再診料とは別に一定額の料金が徴収されることになりました(選定療養の義務化)。
  ・初診:5,000円(歯科は3,000円)、再診:2,500円(歯科は1,500円)中央社会保険医療協議会による(平成28年度診療報酬改定)
B標準報酬月額の上限額を引き上げ
  毎月の保険料の計算基礎となる標準報酬月額について、3等級区分を追加し、第50等級(139万円)までとなります。
C患者申出療養創設
  患者からの申し出にもとづき、厚生労働大臣が定める高度の医療技術等が保険外併用療養費の対象となります。これにより、日本国内では承認されていない医薬品等を保険外併用療養費として使用することも可能となります(安全性等の審査が別にあります)。
D出産手当金・傷病手当金の支給額算定方法の変更
  出産手当金と傷病手当金は、標準報酬月額の3分の2相当額を基準に支給額が決定されていますが、平成28年4月1日から被保険者期間によって次のように支給額の算定方法が変更されます。
   ア.  被保険者期間1年以上
支給を始める日の属する月以前の直近1年間の標準報酬月額の平均日額の3分の2相当額
   イ.  被保険者期間1年未満
A.被保険者の全加入期間の標準報酬月額の平均日額の3分の2相当額
B.加入している健康保険組合等の平均標準報酬日額
   AかBのいずれか低い方の額
  なお、平成30年度から、国民健康保険について、都道府県が財政運営の主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国民健康保険運営に中心的な役割を担い、制度を安定化させていく予定です。
  
木下 直人(きのした・なおひと)
社会保険労務士、CFP、1級DCプランナー、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、保険コンプライアンス・オフィサー2級
  東京大学農学部卒。保険業界勤務。保険税務や社会保険・ライフプランなどの資材作成・研修講義はわかりやすく、面白いとの定評がある。
  
2016.03.07
前のページにもどる
ページトップへ