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プライバシーマーク取得費用等の税務上の取扱い
● 「プライバシーマーク」とは?
  「プライバシーマーク」の付与機関である一般財団法人 日本情報経済社会推進協会のホームページによると、「プライバシーマーク制度は、日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を認定して、その旨を示すプライバシーマークを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認める制度です。」とされている。
  個人情報を取り扱う企業の場合、プライバシーマークを取得することによって、個人情報の取扱いを適切に行う体制を整備していることをアピールすることができる。特に平成28年1月からマイナンバー制度が導入されたことに伴い、取得を検討される中小企業が増加するものと思われる。
参考  : 一般財団法人日本情報経済社会推進協会
● 「プライバシーマーク」関連費用の税務上の取扱い
  プライバシーマークの使用許諾を受けるための要件を満たす事業者であるかどうかについての審査を受けるためにプライバシーマークの付与機関(一般財団法人 日本情報経済社会推進協会)又は指定機関に対して次の費用を支払うが、これらの税務上の取扱いを確認する。
   (1)  形式審査に要する費用として申請時に支払う申請料は、その支払日の属する事業年度の損金算入とする。
   (2)  専門的審査に要する費用として、審査終了後に付与機関からの請求に応じて支払う審査料等は、請求書を受領した日の属する事業年度の損金算入とする。
   (3)  審査の結果、付与認定を受けた場合、プライバシーマーク使用料(2年分:大規模事業者の場合、税込約20万円)を支払うことにより、付与機関との間で付与契約を締結し、プライバシーマークの使用許諾権の付与を受けることができる。このプライバシーマーク使用料については繰延資産に該当するが、税抜経理方式を採用している会社の場合は取得価額20万円未満となり、この場合はその支払日の属する事業年度に損金算入することができる。
   (4)  プライバシーマーク付与契約の契約期間は2年間だが、2年ごとに更新を行うことができる。この付与認定の更新等に要する費用についても、申請料及び審査料等は上記(1)及び(2)に同様に、延長期間のプライバシーマーク使用料は上記(3)と同様に取り扱う。
  プライバシーマーク使用料は、小規模事業者で約5万円、中規模事業者で約10万円とされており、結論として中小企業のプライバシーマーク取得等に要する費用は全額損金可能となる。
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2016.03.10
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