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平成28年から法人の預金利息等に係る地方税が廃止
● 法人の預金利息等に係る税金
  法人が受け取る普通預金や定期預金等に係る利息については、通帳等に入金された手取金額をベースに額面金額に割り戻して計算し、会計帳簿に記載する。
  これまでは、預金利息等に対して、所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%の合計20.315%が源泉徴収されている。例えば、源泉徴収後1,000円の利息が入金された場合なら、受取利息の額面金額及び税金は次のように計算する。
額面1,000円÷(100%-20.315%)=1,254円(円未満切捨)
所得税等:1,254円×15.315%=192円(円未満切捨)
   地方税:1,254円×5%=62円(円未満切捨)
  なお、復興特別法人税が廃止された影響で、所得税15%部分と復興特別所得税0.315%部分とに区別する必要がなくなり、計算式がシンプルになっている。
  これら源泉徴収された税金は、法人税等の前払金のため確定申告において精算し、法人税等から控除する(控除しきれない場合には還付される)。
● 平成28年以降は地方税が廃止
  平成25年度税制改正により、平成28年1月以降に支払われる法人の預金利息等から源泉徴収されていた地方税5%が廃止となっている。つまり、平成28年1月1日以降に受け取る利息から源泉徴収されるのは、所得税等15.315%のみである。
  先述の例と同様に、1,000円の受取利息の入金があった場合、額面金額と税金の計算式は次のようになる。
額面1,000円÷(100%-15.315%)=1,180円(円未満切捨)
所得税等:1,180円×15.315%=180円(円未満切捨)
  つまり、平成28年1月1日以降の受取利息については、地方税は課税されず、これにより確定申告において控除や還付の取扱いがなくなるので、注意していただきたい。
  利息計算をエクセルシートで管理している法人の場合、平成28年以降は計算式の見直しが必要となる。また、金融機関から利息の案内はがき等が届くので、これで確認することもできる。
  なお、これらの改正は法人口座に限定されるため、個人口座について変更はない。
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2016.03.24
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