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小規模企業共済、28年4月から改正
● 小規模企業共済、9項目について改正
  「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」が平成28年4月1日に施行された。それに伴い、小規模企業共済制度について、全部で9項目が改正となっている。
  まず、共済金関係の改正は、以下の3項目となる。
   (1)  下記の3つの共済事由について、受け取れる共済金額がアップ
・  個人事業主が「配偶者又は子に事業の全部を譲渡した場合」
・  共同経営者が「個人事業主の配偶者又は子への事業の全部譲渡に伴い、配偶者又は子へ事業(共同経営者の地位)の全部を譲渡した場合」
・  会社等役員が、会社等役員を退任(疾病・負傷・死亡・解散を除く)された場合で、「会社等役員の退任日において65歳以上」の場合
   (2)  分割共済金の支給回数が年4回から6回に増加
   (3)  共済金を受け取れる遺族の範囲が拡大
共済契約者の死亡の当時、主として契約者の収入によって生計を維持されていなかった「ひ孫」と「甥・姪」
● 各種手続の簡素化、契約者貸付制度の拡充も
  手続の簡素化も進められ、以下の3項目が改正される。
   (4)  加入時の申込金(現金)が不要
   (5)  増額申込時に申込金(現金)が不要
   (6)  掛金月額の減額の手続きが簡素化
委託機関(金融機関等)による減額理由の確認が不要
  また、その他の契約関係や契約者貸付制度においても、取扱いの緩和や拡充が行われる。
   (7)  共同経営者が独立後も共済契約を継続可能
共同経営者が、従事していた個人事業の廃止を伴わずに、共同経営者の地位を退いた場合で、1年以内に新たに小規模企業の経営者となり、小規模共済制度の加入資格を満たす場合には、「掛金納付月数の通算」を利用して共済契約の継続が可能
   (8)  掛金の滞納による共済契約の解除の取扱いが緩和
共済契約者が12ヶ月分以上の掛金を滞納した場合は、共済契約が解除されることとなっているが、災害などやむを得ない事情によって生じた掛金の滞納の場合、共済契約の継続が可能
   (9)  契約者貸付制度の拡充
契約者貸付の限度額の上限引き上げ、廃業準備貸付制度の新設
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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2016.04.14
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