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「平成28年熊本地震」を支援したい法人の税務
  このたびの熊本地方を震源とする大地震により被害を受けられた方に心からお見舞い申し上げます。
  今回の被害には心痛めている読者の方も多いと思われるので、日本赤十字社等に義援金を支払った場合や取引先等に対する災害見舞金など、法人の税務上の取扱いの一部をお知らせする。
● 寄附をした場合
   (1) 法人が熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金算入される。
参考  : http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15416.html?type=new&pg=1&nw_id=1
   (2) 法人が日本赤十字社の「平成28年熊本地震災害義援金」口座に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金算入される。
参考  : http://www.jrc.or.jp/contribute/help/28/
   (3) 法人が熊本県共同募金会の「平成28年熊本地震義援金」に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金算入される。
参考  : http://www.akaihane-kumamoto.jp/kumamoto28.4-2.pdf
  上記の被災者支援のために支払った義援金等を「国等に対する寄附金」として全額損金算入するにあたり、募集要項・領収証、銀行等での振込依頼書の控など支払った事実が証明できるものを保管しておいて欲しい。
  また、ふるさと納税(お礼品なし)を活用して「平成28年熊本地震」を支援する方法もある。
参考  : http://www.furusato-tax.jp/alert_list.html?pagenum=1
● 取引先等に災害見舞金等を行った場合
  法人が被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず損金算入される。金銭により支出する災害見舞金は、消費税の課税対象ではないため、不課税取引となる。
● 自社製品を被災者に提供した場合
  法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等に該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金算入される。消費税については、被災者等に対して無償提供されるため、不課税取引となる。
● 災害を受けた取引先に対する売掛債権の免除等
  法人が災害を受けた取引先等の復旧過程において、復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は寄付金または交際費等以外の費用として損金算入される。消費税の課税取引に係る売掛金の免除を行った場合は、その免除した対価に含まれる消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除することとされている。
● 災害を受けた取引先に対する低利または無利息による融資
  法人が災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として低利または無利息による融資をした場合における通常収受すべき利息と実際に収受している利息との差額は、寄附金に該当しないものとされる。
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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2016.05.12
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