> 今週のトピックス > No.3204 |
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後期高齢者医療制度に75歳未満で加入できる場合とは | |||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() ● 後期高齢者医療制度の対象者
高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中、高齢者と若年世代の負担の明確化を図る観点から、平成20年から後期高齢者医療制度が開始された。対象者は、今まで加入していた公的医療保険を脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
後期高齢者医療制度の対象となる方については、以下のように定められている。
![]() 「一定の障がい」については、各広域連合のWebサイトなどに記載があり、以下のいずれかに該当した場合のことを言う。 ![]()
![]() ![]() ● 具体的な手続きの流れ
最後に、窓口での手続きの流れがどのようになるか例を見てみよう。この事例では、70歳で国民健康保険に加入している人が、身体障害者手帳1級を交付され、広域連合に認定の申請をした。
![]() 市役所等の国民健康保険の窓口で、現在の保険料を確認する(1)
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後期高齢者医療制度の窓口で、後期高齢者医療制度の保険料を試算してもらう(2)
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上記の(1)と(2)を比較し、後期高齢者医療制度に加入するかどうかを検討する
↓
加入する場合は、後期高齢者医療制度の窓口で加入(認定)の申請を行う
↓
国民健康保険の窓口に戻り、脱退の手続きをする
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2016.05.19 |
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