> 今週のトピックス > No.3211 |
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改正雇用促進税制の注意点
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![]() ● 平成28年4月1日以降開始事業年度から、新雇用促進税制が開始
平成28年度税制改正において雇用促進税制が改正され、適用の基礎となる増加雇用者数を地域雇用開発促進法で規定する同意雇用開発促進地域内に所在する事業所における無期雇用かつフルタイムの雇用者の増加数(新規雇用に限るものとし、その事業所の増加雇用者数及び法人全体の増加雇用者数を上限とする)とした上で、その適用期限が平成29年度まで2年間延長された(個人事業主の場合は、平成29年1月1日から平成30年12月31日までの各年)。その上で、所得拡大促進税制との併用も可能となっている。
![]() ● 自社の事業所は、「同意雇用開発促進地域内」か?
雇用促進税制は、適用年度開始後2ヶ月以内に主たる事業所を管轄するハローワークに雇用促進計画を提出する必要があるため、これまでは期首に当期の人員増加予定を把握し、雇用促進税制を適用できる可能性があれば、上記の雇用促進計画をハローワークに提出しておく、というのが実務上の流れだったが、今後は、自社の事業所が「同意雇用開発促進地域内」になければ、雇用促進税制は適用できないため、雇用促進計画の提出可否の判断は不要となる。
平成28年5月1日現在の同意雇用開発促進地域は、全国28道府県、102地域となっており、東京都、神奈川県、大阪府、愛知県、といった三大都市圏は全て対象外となっている。 ![]() ● 実務上の注意点は?
今後は原則として、同意雇用開発促進地域内に所在する事業所は一の雇用保険適用事業所となる必要がある(同意雇用開発促進地域内の事業所の増加雇用者数を把握するため)。
ただし、やむを得ない事情により、同意雇用開発促進地域内に所在する事業所を一の雇用保険適用事業所とすることができない場合には、計画終了時において、例外的に、計画期間の初日の前日及び計画期間の終了日における対象となる事業所において勤務していた一般被保険者の数が把握できる書類(出勤簿、労働者名簿又は賃金台帳等の写し及びそれらの書類に記載されている一般被保険者の雇用保険被保険者番号が明示された書類(計画期間中に高年齢継続被保険者になった者がいる場合には、その旨が明示された書類を含む))を提出する必要がある。 ![]()
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2016.06.02 |
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