> 今週のトピックス > No.3215 |
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みなし相続財産となる払戻し前納保険料
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![]() ● 「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」から事例紹介
国税庁のホームページに「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」が掲載されている。今回は、その中から「生命保険金とともに払戻しを受ける前納保険料」についてご紹介する。
事例として「私は夫の死亡を保険事故として、平成27年7月10日に△△生命から死亡保険金1,400万円を受け取りました。また、その保険契約について、夫が支払った前納保険料150万円を併せて受け取りました」とある。 この事例における「相続等によって取得したとみなされる保険金」は、1,400万円とすべきか、あるいは1,400万円に150万円を足した1,550万円とすべきか考えてみよう。 ![]() ● 保険金とともに受け取る前納保険料もみなし相続財産
相続税基本通達3-8には、「相続等によって取得したものとみなされる保険金には、本来の保険金のほか、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金および払戻しを受ける前納保険料で、保険金とともにその保険契約に係る保険金受取人が取得するものを含むものとする。」と書かれている。
つまり、この事例の場合、みなし相続財産とされる保険金には、保険金1,400万円とともに払戻しを受ける前納保険料150万円を加算した1,550万円となるのである。 一方、相続人が受け取った保険金の合計額が「500万円×法定相続人の数=非課税限度額」までは非課税となる。先ほどの「相続等によって取得したものとみなされる保険金」の金額を間違うことによる連動的ミスをしないように注意して欲しい。 ちなみに、契約者貸付金がある場合には、被相続人が保険契約者であるか否かにより、下記のように取り扱うことになるので、ご注意いただきたい。 (1)被相続人が保険契約者である場合 保険金受取人は、その契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、その控除に係る契約者貸付金等の額に相当する保険金およびその控除に係る契約者貸付金等の額に相当する債務はいずれもなかったものとする。 (2)被相続人以外の者が保険契約者である場合 保険金受取人は、その契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、その控除に係る契約者貸付金等の額に相当する部分については、保険契約者がその相当する部分の保険金を取得したものとする。 ![]()
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2016.06.09 |
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