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7月11日締め切り!納期特例・労働保険・算定基礎届
● 恒例の納期特例・労働保険・算定基礎届
  今年も恒例の「源泉所得税等の納期特例」「労働保険の年度更新」「社会保険の算定基礎届」の時期がやってきた。今年は、7月10日が日曜日のため11日が手続きの締め切りとなる。
  このうち、支払いも同時にあるのが「源泉所得税等の納期特例」及び「労働保険の年度更新」である。「労働保険の年度更新」については、申告及び納期限が原則7月11日となっているが、納期限については口座振替を選択することによって約2ヶ月を遅らせることができる。ただし、今年から新規適用を受ける会社については、既に口座振替の申込期限が過ぎているため利用できず、第2期分以降なら申込みすることで2週間ほど納付を遅らせることができる。残りの「社会保険の算定基礎届」については、書類の提出だけとなっている。
● ミスをなくしたい!「源泉所得税等の納期特例」
  給与の支給人員が常時9人以下の中小企業等である源泉徴収義務者については、所轄税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、承認を受けることによって、半年分まとめた年2回の納付にすることができる。要件に合う事業者であれば、納付忘れや計算ミスにも対応できるので、とりあえず納期の特例を選択し、資金繰りが心配なら自ら毎月納付されることをお勧めする。
  この特例の対象となるのは、給与や退職金に係る源泉所得税等と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬に係る源泉所得税等に限定されている。なかには、原稿料や外交員等に支払った報酬に係る源泉所得税等についても、納期の特例の対象と誤っている方もおられるが、こちらは毎月納付である。
  特に、納付漏れが多いのが賞与と退職金に係る税金のため、注意して欲しい。また、前回の年末調整において、控除できなかった税額がある場合は、7/11納付分の税額から控除できるので、忘れないようにしていただきたい。
  この他にも、「所得税等の予定納税額の減額申請」の締め切りが7月15日となる。所得税は、原則としてその年の5月15日現在において予定納税基準額が15万円以上となると、その1/3を7月と11月に納付しなければならない。ただし、6月末時点で、その年の納税見込み額が、その予定納税基準額を下回るのであれば、予定納税額の減額申請をすることができるので、該当者は検討されたい。
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2016.06.23
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