>  今週のトピックス >  No.3227
税金がかからないお金のもらい方
● 上手にお金をためる経営者が利用しているのは?
  パナマ文書が話題となっているが、その理由はタックスヘイブンを使った脱税疑惑が焦点となっているからである。ただ、タックスヘイブンの全てが違法なわけではなく、合法的で正しい活用方法ももちろんある。
  同様に、そこまで大きな話でなくても、日本国内で、税法上認められたやり方で、非課税で所得をもらうことは可能である。わかりやすい例を挙げると、失業保険や遺族年金、児童手当などには税金はかからない。
  上記は利用できる方が限定されるが、他にも政策的な理由等で非課税とされている所得があるので、その一部をご紹介する。これらは、工夫次第で誰でも利用することができる。特に、経営者の立場にあれば、これらの制度を上手に利用することが可能である。
通勤手当 一定の要件に該当する通勤手当等については、所得税が課税されない(ただし、健康保険や厚生年金などの算定には含まれる)。
社宅等の貸与 役員等に対して社宅を貸与する場合、役員等から1ヶ月当たり一定額の家賃を受け取っていれば、給与として課税されない。賃貸借契約を法人契約に変えておくことがポイント。
出張日当 旅費規定等に従って支払う日当等については、通常必要と認められるものについては課税されない。国内出張に限らず、海外出張もOK。
結婚祝金品等 雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、その金額が支給を受ける人の地位などに照らして社会通念上相当と認められるものであれば、課税されない。慶弔見舞金規程の整備が必要となる。
香典、見舞金等 その金額が社会通念上相当と認められるものであれば、課税されない。上記同様、慶弔見舞金規程の整備が必要となる。
従業員販売 使用者が取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く)の値引販売をすることによる経済的利益については、値引販売の価額が使用者の取得価額以上で、しかも、通常他に販売する価額のおおむね70%以上であるなど一定の要件を満たす場合には、課税されない。
税理士からのアドバイス
税務調査の最前線Q&A
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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2016.06.30
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