> 今週のトピックス > No.3231 |
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路線価が公表!相続税課税財産はいくらになるのか?
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![]() ● 平成28年分路線価が発表!
平成28年7月1日に、例年通り今年の路線価が発表された。路線価は、相続税や贈与税の計算において、土地を評価する際の基準になる数字である。平成28年中の相続や贈与については、この平成28年分路線価を使って計算することになる。
平成27年から相続税の基礎控除が4割縮小になり、ご自身の相続税が気になる方も多いと思われるが、専門家に頼らずともネットで簡単に路線価が見られる時代となった。 ![]() ● 自分の土地の路線価を検索
まず、「国税庁 路線価」と検索すると、トップに国税庁の路線価図のページが出てくる。
平成22年分から最新の平成28年分まで、7年分の路線価が公表されているので、数年分の推移を確認できる。「路線価図の説明」欄にも詳しく記載されているが、路線価図に表示されているのは以下の通りである。 ・数字は千円単位 ・路線価は平方メートル当たりの金額 ・アルファベットは借地権割合 また、路線価図には地価公示地点(「公1」や「公5-1」など)も表示されている。 路線価に面積(平方メートル)を掛ければ、おおよその相続税評価額となる。さらに、他人から借りている土地の場合は、借地権割合を掛けた金額が自分の借地権となり、逆に、他人に貸している土地は、上記の借地権部分を引いた金額が評価額になる。
![]() ● 相続税の申告要否判定コーナー
国税庁ホームページはさらに便利になっており、トップ画面右上に「相続税の申告要否判定コーナー」というバナーがある。
相続人の人数、先ほどの路線価と面積等、建物価額や預金、死亡保険金、死亡退職金、債務等を入力することにより、相続税の申告のおおよその要否を判定できる。相続税の申告書を作成するものではないが、税務署から相続についてのお尋ねが届いた場合に、税務署への回答を作成する場合にも利用することができる。 さらに、小規模宅地等の特例を適用した場合と配偶者の税額軽減を適用した場合の税額も知ることができる。 あくまでも目安となるが、相続税が気になる方はぜひ試していただきたい。 ![]()
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2016.07.07 |
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