>  今週のトピックス >  No.3235
10月1日より、登記時には株主リストが必要
● 登記手続に主要株主リストの提出が必要に
  平成28年10月1日から商業登記規則等の一部が改正され、「登記すべき事項につき株主総会の決議を要する際に、決議の帰趨(きすう)を左右し得る主要株主のリストの提出」が求められる。
  法務省によると、最近、株主総会議事録等を偽造して役員になりすまして役員の変更登記又は本人の承諾のない取締役の就任の登記申請を行った上で会社の財産を処分するなど、商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為が後を立たないという。今回の改正は、商業登記の真実性の担保を図るためであり、また登記所において法人の所有者情報を把握して、法人の透明性を確保することにより、法人格の悪用防止にもつながる、としている。
※決議の結果を左右する可能性がある、議決権上位の主要株主
● 株主リストは、議決権ベースで上位10名又は3分の2が対象
  具体的には、登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主の議決権の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主又はその有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が3分の2に達するまでの人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面の添付が求められる。
  登記すべき事項につき、総株主又は種類株主全員の同意を要する場合には、株主全て又は当該種類株主全ての氏名等を証する書面の添付が求められる。
  また、登記所において、附属書類の閲覧請求等に対し、適切に対応することができるようにするため、附属書類の閲覧に関する規定も整備される。
● 提出前に株主名簿の整理を
  平成2年の商法改正以前に株式会社を設立した中小企業の場合、最低7人の発起人が要件とされていたため、そのときに名義借りした方が、未だに株主として残っているケースも多々見受けられる。そのような会社は、今後の法務局への株主リスト提出前に、株主名簿の整理をしておく方が望ましい。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2016.07.14
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