法人の本店事務所が移転した場合、通常は登記の変更が必要である。法務局で移転登記し、その後税務署等へ「異動届出書」を提出する。
平成27年10月から、法人番号を通知する郵送物が会社にも届いていると思うが、事務所移転などをした場合に、この法人番号も変わるのかどうか気になるところだ。
そちらについては、国税庁ホームページにQ&Aが掲載されているのでご紹介する。
Q |
設立登記法人ですが、本店所在地の変更登記をしました。法人番号の関係で何か手続が必要ですか。 |
A |
法人名や本店所在地の変更登記を行った場合、法人番号の関係では特段の手続は必要ありません(法務省から国税庁へ情報が自動的に連絡される仕組みになっています)。 |
つまり、法人番号については官公庁内部でやり取りをしてくれるため、一切の手続きが不要ということである(もちろん、法人番号自体の変更もない)。なお、法務局で手続をされた変更情報は、一定期間経過後、法人番号公表サイトで確認することができるようになる。
代表者の住所は登記事項であるため、忘れがちだが引っ越しした場合には法務局で住所変更登記手続きが必要となる。その後、上記同様に税務署等へ「異動届出書」を提出することになる。
では、引っ越しに伴い代表者の個人番号(マイナンバー)について何もしなくていいかというと、法人の場合と取扱いが異なる(個人番号自体の変更がないのは上記同様)。
個人が引っ越しした場合は住民票を移転することになるが、その移転手続きの必要書類としてマイナンバーが求められている。マイナンバーの場合には紙ベースの「通知カード」とカード形式の「マイナンバーカード」がある。こちらは、内閣官房ホームページにQ&Aが掲載されているのでご紹介する。
Q |
マイナンバーカードの記載内容に変更があったときは、どうすれば良いですか? |
A |
引越など、券面に記載されている情報が変更になった場合、通知カード又はマイナンバーカードを市区町村にて、カードの記載内容を変更してもらわなければなりません。
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通知カード又はマイナンバーカードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市町村に届け出て、カードの記載内容を変更してもらわなければなりません。 |
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紙ベースの「通知カード」の場合は裏面に新住所が記載されるだけだが、「マイナンバーカード」の場合は、以前に設定した2つの暗証番号を入力する必要があるため、準備していくと段取りがいいだろう。