> 今週のトピックス > No.3239 |
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国民年金の保険料納付猶予制度、49歳まで利用可能に | ||||||||||||||
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![]() ● 1か月1万6,260円の保険料が払えなかったら…
平成28年度の国民年金保険料は、1か月あたり1万6,260円となっている。年金制度自体への不信感から納付していないという人もいる一方で、経済的に厳しくなってしまい納付できなくなった人も多い。国民年金の保険料納付率は、この4年ほどの間で少しずつ改善してきているものの、平成27年度の納付率は前年度より0.3ポイント増の63.4%とまだまだ低い状況だ。
急に失業したり、トラブルにあったりして、保険料を納めることが難しい場合もあるかもしれないが、そのような場合には絶対に未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってほしい。保険料の免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)に算入されメリットは大きいから、手間を惜しまないようにしたい。平成28年7月より、納付猶予の対象となる年齢が拡大されたので制度の概要とあわせて紹介したいと思う。 ![]() ● 納付猶予制度の対象が「30歳未満」から「50歳未満」へ
保険料免除制度とは、所得が少なく、本人・世帯主・配偶者それぞれの前年所得※が一定額以下の場合や、失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人が申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が免除になる。免除される額は所得によって異なり、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類がある。例えば全額免除の場合は、前年所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であることが要件となる。
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(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
![]() なお、この制度の対象者はこれまで20歳から30歳未満であったが、平成28年7月から50歳未満まで拡大され、利用しやすくなった。 これらの手続きに関しては、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出することになるので、まずは窓口に行って相談してみることから始めたい。その際には必ず添付書類として、国民年金手帳または基礎年金番号通知書のほか、所得を証明する書類が必要になるので覚えておきたい。 ![]() ![]()
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2016.07.25 |
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