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相続税申告書にもマイナンバーが必要
● 相続税申告書にはマイナンバーの記載が必要
  平成28年1月1日以降の相続税の申告書にはマイナンバーの記載が必要になる。
  被相続人のマイナンバーについては、本人確認書類の提示や写しの添付は必要ない。また、被相続人のマイナンバーが分からない場合は、マイナンバーを記載せずに相続税の申告書を提出してもよいことになっている。
  一方の相続人等については、マイナンバーの記載が必要となる。相続税の申告書には複数の相続人等が同一の書面にマイナンバーを記載することになるが、1人目の相続人等が相続税の申告書に自分のマイナンバーを記載して、その他の相続人等に渡す行為は、番号法上の特定個人情報の提供には該当するかどうか気になるところだが、結論は該当しない。したがって、相続人等の間でのマイナンバーの提供は気にする必要がない。
  なお、マイナンバーを記載した相続税の申告書を税務署に提出する際には、各相続人等の本人確認書類の写しを添付する必要がある。税務署の窓口で相続税の申告書を提出する場合は、提出する人に限って本人確認書類の写しの添付に代えて、本人確認書類の提示でよい。
<参考>本人確認を行う際に使用する書類(本人確認書類)
マイナンバーカードを持っている場合 マイナンバーカードを持っていない場合
マイナンバーカード1枚で本人確認
(番号確認と身元確認)が可能
番号確認書類と身元確認書類の2つが必要
番号確認書類: 通知カードや住民票の写し 等(本人の個人番号12桁の記載があるもの)
身元確認書類: 運転免許証・パスポート・公的医療保険の被保険証 等(記載した個人番号の持ち主と確認できるもの)
● 相続税申告書におけるマイナンバーの注意点
  番号確認書類として、マイナンバーの記載された住民票の写しを提出しようとする場合、住民票の写しに同一世帯の方に係るマイナンバーが記載されていないか、注意が必要である。相続税の申告をする人以外のマイナンバーが記載されている場合は、忘れずにマスキング処理をしていただきたい。
  また、マイナンバーは、番号法で規定する場合以外は、他人のマイナンバーを収集又は保管することができないので、他の相続人等のマイナンバーが記載された状態で相続税の申告書の控えを保管することができない。
  相続税申告書の原本をコピーして控えを作成する場合は、あらかじめ控えにはマイナンバーを記載しないようにするか、他の相続人等のマイナンバーにマスキング処理を施すことを忘れずにしていただきたい。
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2016.08.04
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