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解約と解約控除
●  契約後、早期に解約した場合の解約控除
  変額個人年金は保険期間が長期にわたるため、契約の途中で急な出費が必要になる場合があります。このような場合は解約して返戻金を受け取ることもできますし、積立金の一部を払い出すこともできます。
  契約後早期に解約する場合は、積立金から所定の解約控除額が差し引かれます。控除される期間は7年または10年という商品が一般的です。控除される金額は、積立金に対して所定の率を掛けるものと、払込保険料に対して所定の率を掛けるものがあります。また、解約控除率は経過年数が短いほど高く、年数の経過とともに段階的に下がっていきます。
【解約控除率の例(解約控除期間7年の場合)】
経過年数
1年未満
2年未満
3年未満
4年未満
5年未満
6年未満
7年未満
7年以上
解約控除率
7%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
なし
●  一定額まで解約控除を免除
  解約控除期間中であっても、所定の金額までは解約控除を行わない商品もあります。積立金額や払込保険料の数%までは解約控除を免除するというもので、毎年決まった金額までは解約控除を受けずに積立金を引き出すことができます。
  また、解約控除期間の終了後であれば、定期的に一定の金額を払い出すことができるものもあります。変額個人年金は、通常10年間は積立金を据え置くことが必要ですので、資産の流動性を保つ意味でこのような制度が設けられています。
●  解約返戻金にかかる税金
  途中解約したり、据置期間満了時に一括受け取りをした場合には、一時所得として所得税が課税されます。ただし、確定年金で契約から5年以内に解約した場合には、ほかの金融商品と同様に差益に対して20%が源泉分離課税されます。
(1)
確定年金を契約から5年以内に解約した場合
源泉徴収額=(解約返戻金額−既払込保険料)×20%
(2)
(1)以外の場合
一時所得課税対象額=(解約返戻金額−既払込保険料−50万円)×1/2
  また、定期的に一定の金額を引き出す場合には、一時所得とはみなされず、雑所得として課税されます。
2023.04.01
栗原
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