> 変額個人年金の基礎知識 > |
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特別勘定での運用 |
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![]() ● 払込保険料は投資信託で運用
変額個人年金は、払い込まれた保険料を特別勘定で運用します。一般的に特別勘定は複数設定されており、主に機関投資家向けの投資信託に資金が投入されます。従って、運用関係費用として投資信託の信託報酬が必要となります。
特別勘定で使用する投資信託は、販売会社系列の運用会社のものが多いため、同じ生命保険会社が販売する同一商品でも取扱銀行によって特別勘定が異なる場合があります。 複数の特別勘定が設定されている商品では、払込保険料を一つの特別勘定に投入することも、複数の特別勘定に分けることも可能です。また、契約後に特別勘定ごとの資金の割合を変更することもできます。 ![]() 【資産運用の仕組み】
![]() ![]() ![]() ● スイッチング(積立金の移転)
契約後に特別勘定の種類や割合を変更することを、スイッチング(積立金の移転)といいます。スイッチングは運用期間中であればいつでも行うことができますし、その時点で運用益が生じていても課税されることはありません。
変額個人年金は一般の投資信託とは異なり、スイッチングの際に手数料がかかりません。ただし、スイッチングの回数に制限を設けている場合や、所定の回数を超えた場合に手数料がかかる場合があります。 ![]() ● リバランス機能(積立金自動調整機能)
運用成績により、契約時に指定した特別勘定の割合が変化することがあります。このとき、運用が好調であった特別勘定からほかの特別勘定へ資金を移動して、各特別勘定の構成割合を調整する機能のことをリバランス機能(積立金自動調整機能)と言い、所定の期間ごとに自動的に積立金を移転します。いわば自動でスイッチングを行う機能ですが、この場合は前述のスイッチングの回数には含まれません。
![]() ● 運用益は運用の終了まで繰り延べ
特別勘定に運用益が生じていても、運用期間中は課税されません。契約途中で解約したときや年金を受け取ったとき、あるいは死亡給付金を受け取ったときまで課税が繰り延べられます。従って、投資信託の分配金やスイッチングの際の課税による運用資産の減少を防ぐことができます。
この課税の繰り延べによる複利運用効果は、一般の投資信託と比較すると運用成果に大きな差が生じることもあります。 |
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2025.04.01 栗原 |
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