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死亡保障の機能
●  死亡給付金の支払い
  据置期間中に被保険者が死亡した場合には死亡給付金が支払われます。死亡給付金は死亡した時点の積立金額となりますが、運用が低調であった場合でも基本保険金額(払込保険料相当額)を最低保証しているケースが一般的です。また、災害により死亡した場合には、死亡給付金に基本保険金額の一定割合が加算されます。
  一般的に死亡給付金は一時金で支払われますが、特約を付加することにより年金形式で受け取ることもできます。一時金と年金とでは、税務上の評価が異なりますので注意が必要です。
  なお、死亡保障は据置期間終了後も継続できる場合もあります。
●  最低保証額が上昇するステップアップ型
  運用実績に応じて死亡給付金の最低保証額が上昇していくタイプの商品もあります。これはステップアップ型などと呼ばれるもので、所定の期間ごとに最低保証額の見直しを行います。1年ごとに最低保証額を見直すタイプが一般的で、毎年の契約応当日に積立金額がそれまでの最低保証額を上回っていた場合には、その積立金額が新たな最低保証額として再設定されます。一度上がった最低保証額は、その後の運用成果にかかわらず下がることはありません。
  ステップアップ型の商品は、最低保証額が上昇する可能性がある一方で保険関係費用は割高になります。なお、被保険者が一定の年齢に到達するとステップアップが終了するものやステップアップの上限となる最低保証額が設定されているものなど、いくつかの制限を設けている場合があります。
【死亡保険金ステップアップのイメージ】
●  年金受取開始後の死亡
  年金の受け取りを開始した後に被保険者が死亡した場合には、死亡給付金の支払いはありません。確定年金や保証期間付終身年金では、年金期間や保証期間の残余年数分の年金現価が一時金で支払われ、契約が消滅します。また、年金現価の支払いにかえて被保険者の配偶者が引き続き年金を受け取ることができるものもあります。
  なお、保証期間付終身年金で保証期間終了後に被保険者が死亡した場合には、一時金などの支払いはなく契約が消滅します。
2023.04.01
栗原
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