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年金の機能
●  定額型年金と変動型年金の2種類
  据置期間が終了すると、その時点で積立金が一般勘定に移され年金原資が確定します。したがって、この時点で年金額も確定することになりますが、一部の商品では年金開始後も特別勘定で年金原資の運用を継続するものもあり、この場合は年金額が特別勘定の運用実績に応じて変動します。また、証券会社等で取り扱っている商品の中には、据置期間が終了しても年金に移行せず、終身の死亡保障を選択できるものもあります。なお、年金や終身保障ではなく年金原資を一時金で受け取ることもできますが、この場合は契約を解約することになりますので、以後の年金や死亡保障はなくなります。
  年金の種類には、一定の期間のみ年金を支払うタイプと被保険者が生存している限り年金を支払うタイプがあります。
●  一定の期間のみ年金を支払うタイプ
  あらかじめ定めた一定の期間に限り年金を支払うもので、有期年金や確定年金などがあります。
  • 有期年金
    有期年金は5年、10年といった年金期間を定め、毎年の応当日に被保険者が生存している場合に年金が支払われます。年金期間が満了するかあるいは被保険者が死亡した時点で年金の支払いが終了し、保証期間はありません。
  • 確定年金
    確定年金はあらかじめ年金期間を定めるのは有期年金と同様ですが、年金期間が満了する前に被保険者が死亡した場合でも、あらかじめ定めた年金期間が満了するまで継続して年金が支払われます(残りの年金現価を一括して支払う場合もあります)。
【確定年金】
●  終身にわたり年金を支払うタイプ
  被保険者が毎年の応当日に生存している限り年金を支払うもので終身年金や保証期間付終身年金などがあります。
  • 終身年金
    被保険者が毎年の応当日に生存している場合に年金が支払われます。被保険者が死亡した時点で年金の支払いが終了します。
  • 保証期間付終身年金
    終身年金と同様に被保険者が毎年の応当日に生存している場合に年金が支払われ、被保険者が死亡した時点で年金の支払いが終了します。ただし、5年や10年といった保証期間があり、この間に被保険者が死亡した場合には保証期間の残りの期間についての年金が保証されます。
  • その他の終身年金
    終身年金のバリエーションとして、夫婦のいずれかが生存している限り年金が支払われる夫婦年金や、被保険者が死亡した時点でそれまでの受取年金額と年金原資との差額が一括して支払われる一時金付終身年金などがあります。
【保証期間付終身年金】
2023.04.01
栗原
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