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税制面でのメリット
●  生命保険のメリットが活用できる
  変額個人年金は生命保険としてのメリットを生かすことができる商品です。税制面では、死亡給付金の非課税枠の活用や運用期間中の課税繰り延べ効果など、ほかの金融商品にはないメリットを持っています。なお、税制はあくまで現時点のものであり、将来変更される可能性もあることを考慮する必要があります。
●  運用収益に対する課税の繰り延べ
  運用期間中に特別勘定で使用している投資信託の分配金や、特別勘定のスイッチングの際の運用収益に対して税金がかかることはありません。従って、課税による収益の減少がなく全額が再投資されることになり、複利効果は大きなものになります。また、課税が繰り延べられた収益は、解約や年金受け取りなど契約が消滅する時点で課税されることになりますので、ほかの所得が少ない(税率が低い)ときに解約すれば、実質的な受取額を増やす効果があります。
●  死亡給付金の非課税枠の活用
  生命保険の死亡保険金は、遺族の生活を保障するという観点から一定の金額までは相続税がかかりません(相続税法第12条)。変額個人年金でも運用期間中に被保険者が死亡した場合は死亡給付金が支払われることがあり、この非課税枠の特典を活用することができます。
500万円×法定相続人数
  被保険者の家族構成が妻および子ども2人の場合、500万円×3人=1,500万円までの死亡給付金は非課税となります。仮に、変額個人年金の死亡給付金を5,000万円受け取った場合でも、課税財産は5,000万円−1,500万円=3,500万円となり、現金資産として相続するよりも相続財産を圧縮することができます。
●  年金受給権の評価額
  年金開始後に死亡した場合でも、契約形態によっては生命保険としてのメリットを活用することができます(相続税法第24条)。
年金受取開始時
年金受取人:A 被保険者:B
年金受取人A死亡後
年金受取人:B 被保険者:B
  この場合、変更後の年金受取人Bは、Aから年金を受給する権利を相続することになります。その年金受給権の評価額は次の(1)〜(3)のうちいずれか高い金額で、一般的に実質受取額よりも評価額が少なくなります。
(1)
解約返戻金相当額
(2)
年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は、一時金相当額
(3)
予定利率等を基に算出した金額
2023.04.01
栗原
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