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振替貸付
  生命保険は万一のためにあるものですから、契約が失効しないように保険料を払い込み続けることが必要です。しかし、何らかの理由で保険料の払い込みが困難になった場合、保険料の払い込みがないまま猶予期間が過ぎても失効させずに契約を有効に続けるための方法がいくつかあります。
  その一つに、「(自動)振替貸付」があります。これは、解約返戻金の範囲内で生命保険会社が自動的に保険料を立て替えて契約を有効に継続させる制度で、約款で規定されている契約が対象となります。この場合、会社の定める利率により利息をいただくことになっています。
  なお、契約者貸付と同様、貸付金とその利息は保険期間内であればいつでも返済でき、保険金などが支払われる際には、まだ返済されていない保険料と利息は差し引かれます。
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2024.04.01 (加藤)
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