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保険金受取人
  保険会社と保険契約者との間に成立した生命保険契約により、保険事故が発生した場合に、保険金の支払いを受ける者として定められた人で、保険契約者から保険金の受け取りを指定された人を「保険金受取人」といいます。
  保険金受取人の資格については、何らの制限はなく、個人・法人または行為能力者であると否とを問うこともありません。
  保険契約者は、保険期間中、保険事故または給付事由が発生するまでは保険金受取人を変更することができます。ただし、契約者が被保険者と同一人ではない死亡保険契約において、契約成立後にその死亡保険金受取人を変更する場合は、被保険者の同意が必要です。
  なお、保険事故発生前に保険金受取人が死亡している場合は、契約者が事前に保険金受取人を変更指定しない限り、その受取人の相続人全員が保険金受取人となります。
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2024.04.01 (加藤)
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