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保険金と税金
  保険金を受け取った場合、所得税・住民税、相続税、贈与税のいずれかの税の課税対象となります。契約者(保険料負担者)、被保険者、保険金受取人が誰かによって、以下のようになります。
死亡保険金にかかる税金(代表的な例)
契約者
(保険料負担者)
被保険者
死亡保険金受取人
対象となる税の種類
相続人
相続税(保険金非課税の特典あり)
相続人以外の人
相続税(保険金非課税の特典なし)
所得税(一時所得)・住民税
贈与税

満期保険金にかかる税金(代表的な例)
契約者
(保険料負担者)
被保険者
満期保険金受取人
対象となる税の種類
所得税(一時所得)・住民税
所得税(一時所得)・住民税
贈与税
贈与税
贈与税


(1) 相続税の課税対象となる場合…死亡保険金
契約者と被保険者が同一人の場合の死亡保険金は、相続税の課税対象となります。ただし、保険金受取人が相続人の場合は、
[500万円×法定相続人数]までの金額が非課税となります。

(2) 所得税の課税対象となる場合…死亡保険金・満期保険金
契約者と受取人が同一人の場合は、死亡・満期のいずれの場合も保険金は一時所得として、所得税・住民税の課税対象となります。
保険金から、正味払込保険料を差し引き、さらに、一時所得の特別控除額(50万円)を差し引いた金額が一時所得となります。なお、課税対象となる金額は、一時所得の2分の1です。

課税対象となる一時所得の金額={(保険金−正味払込保険料)−特別控除(50万円)}×1/2

(3) 贈与税の課税対象となる場合…死亡保険金・満期保険金
生前に自分の財産を無償で他の人に与えることを贈与といいます。したがって、契約者の生存中に契約者以外の人が保険金(死亡・満期)を受け取った場合は、贈与税の課税対象になります。

贈与税の課税対象金額=保険金−基礎控除額(110万円)
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2024.04.01 (加藤)
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