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介護保険
  所定の要介護状態になり、その状態が所定の期間継続したときに、一時金や年金を受け取れます。介護状態にならず死亡したときは、死亡給付金が受け取れるものもありますが、金額は少額です。また、公的介護保険制度に連動して一時金や年金を受け取る(公的介護保険制度で所定の要介護度以上と認定されることが必要)ものもあります。
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2024.04.01 (加藤)
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