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解除権(告知義務違反による)
  告知義務者が、故意または重大な過失によって重要な事実について告知しなかったり、事実と違うことを告げていた場合には、告知義務違反になります。この告知義務違反を保険会社が知った場合には、保険会社はその契約を解除することができます。しかし、いつまでも保険会社に解除権があったのでは契約を長期にわたって不安定な状態においておくことになるため、
  1. 契約が契約日(復活日)から2年を超えて有効に継続している場合
    (2年を経過していても支払事由等が2年以内に発生していた場合を除く)
  2. 保険会社が解除の原因を知ってから1カ月以内に解除を行わなかった場合
  3. 保険会社に対して、事実を告げるのを妨げる行為(告知妨害)や、事実を告げないようにすすめる行為(不告知教唆)などを、生命保険募集人等が行っていた場合
  4. 保険契約締結時に保険会社が告知義務違反の事実を知っていたかまたは過失により知らなかった場合
には、保険会社は契約を解除できません。つまり解除権が消滅します。
  告知義務者とは、契約者が告知すべき被保険者との関係や職業などや被保険者が告知すべき健康状態や職業などの両方を指します。解除するとそれ以前に死亡事故などが発生していても、保険金や給付金は支払われません。生命保険契約に加入しての早期の入院や死亡などの場合には、保険会社としてリサーチすることが多いのはこのためです。この場合事故の原因と告知義務違反とされる内容との間に全く因果関係がないときは、保険金や給付金を支払います。
  なお、告知義務違反によって契約を解除した場合、解約返戻金があれば払い戻します。
  告知義務違反の態様が特に重大な場合は「詐欺による契約の取消し」になることがあり、その場合は、すでに払い込んだ保険料は返還されません。
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2023.04.01 (加藤)
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