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解 約
  解約とは言葉どおり、契約を解約する(契約者が保険会社に申し出てそれ以後の契約の継続を打ち切る)ことをいい、約款では「契約者は、いつでも将来に向かって契約を解約し解約返戻金を請求することができる」としています。
  解約は、契約者が単独で一方的に行うことができ(これを形成権といいます)、被保険者の同意も保険金受取人の同意も必要ありません。解約返戻金は契約者が保険期間の途中で保険契約を解約したときに、保険会社から契約者に支払われるものです。
  解約返戻金は、解約の場合以外にも失効して解約返戻金の請求があった場合や告知義務違反による解除の場合にも、保険会社より支払われます。保険会社は、保険料払込期間中の契約については、保険料が払い込まれた年月数により、また保険料払済の契約については契約年月数により、一定のルールで計算した解約返戻金を契約者に払い戻します。
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2024.04.01 (加藤)
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