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解約返戻金
  契約者が保険期間の途中で保険契約を解約したときに、保険会社から契約者に支払われるものを解約返戻金といいます。会社によっては解約払戻金と呼ぶ場合もあります。
  解約時には、積立配当金等も同時に支払われるため、解約返戻金(広義)という場合、配当金までを含んで解約手続き時に支払われる総額を呼ぶ場合もありますが、ここでは配当金を含まない狭義の解約返戻金について説明します。
  解約返戻金の金額は、解約までの経過期間に応じた純保険料式保険料積立金から経過期間に応じた保険金比例の一定額を控除した金額で、責任準備金(責任準備金を参照)と同様に保険種類・性別・契約年齢・保険期間・保険料払込月数(契約の経過月)などによって異なります。この金額の推移については、約款や設計書または証券に記載されているケースが多く、この解約返戻金額を基準として(自動)振替貸付、契約者貸付の限度も算出されます。
  言い換えれば、解約返戻金は、払い込まれた保険料から、毎年の保険金支払い、契約の新契約時や維持にかかる諸経費を除いた残りを基準として定めた金額(約定価格)です。したがって加入後しばらくの間は、保険料の大部分が死亡保険金の支払いや、契約の維持管理費に充てられるため、解約返戻金は全くないか、あってもごく僅かです。
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2024.04.01 (加藤)
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