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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法) | ||||||||
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![]() 規制緩和が進み、さまざまな金融商品が登場しています。金融商品についても、リスク・リタ−ンを消費者自身が負うという自己責任が求められています。したがって、金融商品のリスク等について十分認識・理解していただいたうえで、その金融商品を購入していただく必要があります。金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律では、金融商品販売業者に対してこうした金融商品の重要事項の説明義務を課してます。金融商品販売業者には、生命保険会社はもちろん保険代理店・保険仲立人も含まれます。
したがって、保険商品の募集時には、会社の定める資料等に基づいて、必ず重要事項を説明しなければなりません。重要事項について説明を行わなかったことにより顧客が損失を被った場合には、金融商品販売業者がその損害賠償責任を負うこととされています。加えて、重要事項の説明にあたっては顧客の知識・経験・財産の状況および契約締結の目的に照らしてふさわしい説明(適合性の原則)をする必要があります。
なお、金融商品販売業者は、金融商品を販売するための勧誘方針を策定し、公表することが必要です。
また、この法律では、上記の義務に加えて、生命保険会社の役職員や保険代理店に所属する生命保険募集人、保険仲立人等を含む「金融サービスを提供する者」に対して、お客さまの最善の利益を勘案しつつ、お客さまに対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならないという義務も課されています。 ![]()
※金融サービス提供法における重要事項とは
![]() ![]() 2025.04.01(加藤)
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