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契約者貸付
  契約者は保険期間の途中で一時的にお金が必要になった場合、その時点の解約返戻金の一定範囲内で、保険会社から貸付を受けることができます。
  貸付を受けた場合、保険会社の定める利率により利息を支払うことになっています。
  その理由は、この貸付も資産運用のひとつであり、将来の保険金支払いに備えて他の資産運用と同じ程度の利率で運用されなければならないからです。これは、貸付を受けた契約者と受けない契約者との公平を保つためにも必要なのです。
  また、この制度は銀行預金のように自分のお金を引き出すのではなく、保険会社が資産運用の一環として適正な利息で貸付を行う制度ですから、貸付を受けた契約でも貸付を受けていない契約と同様の配当金が支払われます。
  なお、貸付金とその利息はいつでも返済でき、保険金などが支払われる際には、まだ返済されていない貸付金と利息は差し引かれます。
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2023.04.01 (加藤)
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