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失踪宣告
  失踪宣告とは、消息を断ったまま7年間の間、生死が分からないとき(これを普通失踪といいます)、または戦地や沈没した船舶に乗っていて危難に遭い、消息を絶ったたまま1年以上生死が分からないとき(これを特別失踪といいます)に、利害関係人の申し立てを受けて家庭裁判所が宣告するものです。失踪宣告がなされた場合において、普通失踪者の場合は、上記の7年間の期間が過ぎたときに、特別失踪者はその危難の去ったときに死亡とみなされ、失踪者についての相続が開始し、婚姻も消滅してその他の死亡した場合と同じ取り扱いを受けることになります。生命保険会社では、その家族などからの保険金支払申請を受けて、死亡保険金の支払いの有無を判定します。
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2024.04.01 (加藤)
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