 |
生活保障のための自助努力としての生命保険は、国の社会保障制度を補う役割があり、保険料を負担する契約者は、税法上、保険料の一定金額を所得から控除することが認められています。これを生命保険料控除といい、課税所得を減らすことができることから税額(所得税と住民税)もその分少なくて済むことになります。
1) 3つの生命保険料控除の保険料区分
@一般生命保険料 A個人年金保険料(税制適格特約付加) B介護医療保険料
|
※ |
介護医療保険料は2012年(平成24年)1月以降締結契約について一般生命保険料から区分されています。 なお、変額個人年金保険や確定給付企業年金の保険料で個人拠出分は、一般生命保険料の対象です。
|
2) 対象となる契約
保険金などの受取人が契約者本人またはその配偶者もしくはその他の親族となっている契約で、財形貯蓄制度に利用される保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険などは除きます。
|
※ |
所定の傷害疾病損害保険契約(医療費用保険や介護費用保険等)も一般生命保険料控除(2011年(平成23年)12月以前契約締結分)・介護医療保険料控除(2012年(平成24年)1月以降契約締結分)の対象となります。
|
3) 対象となる保険料
その年の1月1日から12月31日までに払い込まれた年間正味払込保険料が対象です。なお、前納の場合はその年分に見合う金額が、一時払の場合はその年に1回だけ(全額)が対象となります。ただし、保険料区分毎に限度額(下記参考@A参照)があります。
|
※ |
正味払込保険料とは、払い込まれた保険料から実際に受け取った配当金を差し引いた金額です。 配当金の支払方法が保険金買い増しや積立据置で途中引き出しができない場合はその全額です。 対象となる保険料には主契約保険料だけでなく該当する特約保険料も含まれますが、2012年(平成24年)1月以降締結契約から身体の傷害のみに基因して支払われる特約等の保険料は除外されています。
|
4) 控除される金額
2011年(平成23年)12月までの締結契約(参考@)と2012年(平成24年)1月以降締結契約(参考A)では控除額の計算の仕方が異なります。また、所得税と住民税でそれぞれ異なります。
@の場合、所得税では控除最高額が2つの生命保険料控除の合計で10万円(各5万円)まで、同様に住民税では合計7万円(各3.5万円)まで、Aの場合、所得税では控除最高額が3つの生命保険料控除の合計で12万円(各4万円)まで、同様に住民税では合計7万円(各2.8万円)までです。@A両方の契約があるときは、保険料区分毎に@のみまたはAのみもしくは両方の適用のいずれかを選択できます。両方適用の場合は3つの生命保険料控除額の合計の最高額はAに準じます。
参 考 @ <2011年(平成23年)12月までの締結契約>
1.所得税の生命保険料控除額
(一般生命保険料、個人年金保険料共通)
年間正味払込保険料 |
控除される金額 |
25,000円以下のとき |
全額 |
25,000円を超え50,000円以下のとき |
( 正味払込保険料× |
1 |  | 2 |
| |
|
) + 12,500円 |
|
50,000円を超え100,000円以下のとき |
( 正味払込保険料× |
1 |  | 4 |
| |
|
) + 25,000円 |
|
100,000円を超えるとき |
一律50,000円 |
|
2.住民税の生命保険料控除額
(一般生命保険料、個人年金保険料共通)
年間正味払込保険料 |
控除される金額 |
15,000円以下のとき |
全額 |
15,000円を超え40,000円以下のとき |
( 正味払込保険料× |
1 |  | 2 |
| |
|
) + 7,500円 |
|
40,000円を超え70,000円以下のとき |
( 正味払込保険料× |
1 |  | 4 |
| |
|
) + 17,500円 |
|
70,000円を超えるとき |
一律35,000円 |
|
(注) |
1. |
一定の要件を満たさない個人年金保険の保険料については、一般生命保険料控除の対象となります。 |
|
2. |
特約保険料については、一般生命保険料控除の対象となります。 |
参 考 A <2012年(平成24年)1月以降締結契約>
1.所得税の生命保険料控除額
(一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料共通)
年間正味払込保険料 |
控除される金額 |
20,000円以下のとき |
全額 |
20,000円を超え40,000円以下のとき |
( 正味払込保険料× |
1 |  | 2 |
| |
|
) + 10,000円 |
|
40,000円を超え80,000円以下のとき |
( 正味払込保険料× |
1 |  | 4 |
| |
|
) + 20,000円 |
|
80,000円を超えるとき |
一律40,000円 |
|
2.住民税の生命保険料控除額
(一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料共通)
年間正味払込保険料 |
控除される金額 |
12,000円以下のとき |
全額 |
12,000円を超え32,000円以下のとき |
( 正味払込保険料× |
1 |  | 2 |
| |
|
) + 6,000円 |
|
32,000円を超え56,000円以下のとき |
( 正味払込保険料× |
1 |  | 4 |
| |
|
) + 14,000円 |
|
56,000円を超えるとき |
一律28,000円 |
|
(注) |
1. |
一定の要件を満たさない個人年金保険の保険料については、一般生命保険料控除の対象となります。 |
|
2. |
特約保険料については、一般生命保険料(身体の傷害のみに基因して支払われる特約を除く)、介護医療保険料に区分され、当該控除の対象となります。 |
|
3. |
令和7年度税制改正大綱によると、令和8年分所得税において、新制度における一般生命保険料控除について、23歳未満の扶養親族を有する場合には、現行の限度額に対して2万円の上乗せ措置を講ずる旨が示されています。 |
5) 手続き方法
会社員等: |
年末調整 (保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付) |
自営業者等: |
確定申告 (上記と同様の「生命保険料控除証明書」を「確定申告書」に添付) |
2025.04.01(加藤)
|