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責任開始期
  生命保険の加入は、保険会社が、この加入を認めるという承諾が出てはじめて契約が成立します。
  しかし、契約上の責任を負う責任開始期は、契約の申込・告知(診査)・第一回保険料(充当金)の払い込みの3つ全てが完了したときから始まります。この責任開始日と契約日とは相違する場合もありますが、責任開始日の考え方は概ね各社同様です。
  第一回保険料充当金とは、第一回保険料に充てるために契約者が支払うお金で、会社が申し込みを承諾した後、第一回保険料として振り替えられます。
承諾を受けない場合には、速やかにお客様に返金されます。
責任開始日は契約の申込日・診査(告知)日・第一回保険料払込日の3つがそろった日、つまりこのうち一番遅い日になります。
最近は、保険料払い込みのキャッシュレス化が進んでいて、契約者が営業職員や代理店に直接現金を支払う機会が減っています。例えば、第一回保険料から口座振替を行うこととした場合、「3つ全てがそろうのは第一回保険料が口座振替されたとき」となるため、契約の申込・告知(診査)の2つを行ってから責任開始日まで相当の期間がかかることになります。そこで、「責任開始期に関する特約」を付加することで、契約の申込・告知(診査)の2つがそろった日を責任開始日とする取扱いを行う保険会社もあります。
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2023.04.01 (加藤)
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