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フリート契約者(自動車保険)
  自動車保険において、自ら所有・使用する自動車の総付保台数が10台以上の契約者を、フリート契約者といいます。
  フリート契約者は、当該契約者のすべての自動車保険の過去の保険成績(損害率)により、保険料の割増・割引(優良割引率・デメリット料率)が決まる料率体系となっています。具体的には、前年度の割増・割引率と一定期間内の損害率および総付保台数(フリート多数割引あり)に応じて適用されています。
  なお、自ら所有・使用する自動車とは、一般的に、車検証の「所有者欄」「使用者欄」が保険契約者名義の自動車や、割賦販売契約(所有権留保条項付売買契約)により購入した自動車、およびリース業者から1年以上を期間として借り入れた自動車で、自ら使用する自動車をいいます。
フリート(Fleet)・・・艦隊・船隊、全車両などの意味。
2023.04.01
水谷
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