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普通火災保険
  店舗、事業所、作業場などの一般物件を対象とする火災保険です。この保険で担保する次のような事故・費用に対し損害保険金などが支払われます。なお、普通火災保険より担保範囲が広い商品として店舗総合保険があります。
●  保険金が支払われる場合
(1) 
火災による損害
(2) 
落雷による衝撃損害、電気機器などへの波及損害
(3) 
破裂・爆発による損害(被爆損害を含む)
(4) 
台風・せん風・暴風雨などの風災、ひょう災、豪雪・なだれなどの雪災による損害
に対し「損害保険金」が支払われます。
  なお、損害保険金が支払われたとき、かかった費用を補てんするものとして、「臨時費用保険金」「残存物取片付け費用保険金」が支払われます。
  また、火災、破裂・爆発の事故で他人の所有物を滅失・き損・汚損させたときに「失火見舞費用保険金」が支払われ、そのほかに、「傷害費用保険金」「地震火災費用保険金」「損害防止費用」などがあります。
●  保険金が支払われない主な場合
  次の原因により発生した損害については保険金が支払われません。
(1) 
契約者・被保険者・保険金受取人・それらの法定代理人の故意・重過失・法令違反が原因で生じた損害
(2) 
戦争・内乱・暴動などによる損害
(3) 
地震・噴火・津波を原因とする損害(地震火災費用保険金は除く)
(4) 
核燃料物質などによる事故による損害
2024.04.01
水谷
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